大阪地方裁判所 昭和39年(わ)5038号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕被告人に対する公訴事実は、昭和三九年一〇月一五日頃から同年一一月二五日頃までの間前記第二記載の如き管理売春行為に及んだというにあるところ、被告人は和和三九年一〇月二七日大阪簡易裁判所において「昭和三九年一〇月二三日午後九時頃○市○町先路上において、売春の周旋をする目的で、通行中の前原弘道に対し「兄ちやん兄ちん、一二〇〇円でええわ、若い娘いてるで、安いもんや等と申し向けもつて同人を売春の相手方となるように勧誘した」との事実につき略式命令を発付せられて即日その告知をうけ、右略式命令は同年一一月一一日確定したことが認められる。しかして被告人の右勧誘行為は右(公訴事実記載の)管理売春行為と別個独立の行為ではなく、むしろその一部分を構成するものと認められるのであつて、本件起訴にかかる右管理売春行為のうち昭和三九年一〇月一五日頃から前記略式命令の告知がなされた同月二七日までの間の部分は、被告人に関する限り、すでに確定裁判を経たものといわなければならない。しかし、右の部分は、被告人の判示第二の罪と包括一罪の関係にあるものとして起訴されたのであるから、特に主文において免訴の言渡をしない。(河村澄夫 権藤義臣 藤原弘道)